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参考記事黄色はOKで白はNG?自転車や原付を追越したいときに注目すべき車線の色とはforzastyle.com/articles/-/67338?page=300:00中央線の誤解白実線は追い越し禁止を意味しない追い越しのルールは複雑で誤解されやすい正しい知識が安全運転につながる05:00中央線の種類と設置基準中央線は道路の中央を示す白実線と白破線は道路の幅によって使い分けられる6m以上の幅がある道路では白実線が引かれる10:01追い越し禁止の標識と中央線追い越し禁止の標識がある場合、白実線が引かれる標識がない場合は追い越し禁止ではない道路管理者が設置した区画線は道路表示とみなされる15:26安全な運転のための知識道路標識と中央線の正しい理解が必要道路の幅と中央線の関係を知ることが重要運転者は常に安全と円滑な交通を心がけるべき引用・出展・画像・イラストGooglemapACwww.photo-ac.com/出典:e-Govポータル (www.e-gov.go.jp)
自動車教習所で教本を読みながら疑問に思っていて質問したが理解できなかったが、たしかに白、黄、破線とは言わずに幅で言っていたのがそういう事だったんですね。幅と言われても慣れていない人からしたら、メジャーで測定しながら走行するわけにもいかないから非常にわかりずらいルールですよね。でも明確な説明をしていただきすっきりしました。
@@hiromi8386 確かに、幅が6m以上か未満かはわかりづらいですが、それを言ったら交差点の手前5mとか踏切の前後10mとか他にもありますし。
白の実線自体が、特に何かの規制を示すものではないですが、実際問題、トンネルの中、上り坂の頂上付近、交差点や横断歩道や踏切の手前、など、追い越しが禁止されている場所に引かれていることが多いので、これが引かれていたら、追い越ししてもよいのか、整理し直してみた方がいいのかも。その上で、「手前」が禁止されていたとしても、「過ぎた後」は禁止されていないような場所もあるわけで、白の実線が引かれていたからといって、必ずしも追い越しが禁止されているわけではないとは言えると思います。
結局意味が理解出来ませんでした。
白実線を引く主体が複数あることが混乱度を高めているように感じました。すごくややこしい内容ですね。一部辛辣なコメントが見られますが、複雑な内容をとてもわかりやすく説明して下さっていると私は思います。自動車学校ではこんなに詳細な説明を受けた記憶がありません。とても勉強になりました。ありがとうございます。今一度、路上で適切な判断と行動が取れるよう心がけます。次回の動画も楽しみにしております。
「中央線が白の実線の場合はみ出しての通行が禁止されているのか?」の問いに対する答えが「YESでもありNOでもある」と言っているのは不親切です。「○○の場合はYESであり、△△の場合はNOである」と明示して説明すべきでは無いでしょうか。
全くその通りです。法律解釈の場合、詳しく言わないと誤解を招くという危惧は理解出来ますが、この動画の場合、ポントを分かりやすく端的に示さ無いことで、却って煩雑になり、何を言っているのか理解し難い動画になってます。途中で見るのを止めたくなる程です。視聴者も動画を選んで観ましょう。
■黄実線・追越のためのはみ出し禁止・追越は禁止していない■白実線・規制効力はなく、白破線と同じ・ただし、白実線の区間は別の理由ではみ出しが禁止(*1)されていたり、追越が禁止(*2)されていたりすることが多い(「必ず」ではない)ので注意。*1:車道の片側が6m以上ある、等*2:交差点の手前30m以内、等
役人というのは意味のないやたら複雑な規則を作って、しなくていい仕事(これをしないと人員が半分以下になる)をします。
12:00 もうここまででわけわからなくなってきました。(笑)なんでこんなにややこしくなっちゃったんだろう。もうちょっとシンプルにできなかったのだろうか。
中央線一つ取ってもこれだけ難解であるのだから、解釈を間違える人が後を絶たないのは、致し方ないのかも知れない。だけど、事故に繋げないためにもきちっと理解する必要があり、このようにきちんと解説していただけるのは、本当にありがたい話です。ありがとうございます。
法律として理解しようとしたら難しいのは当たり前ですよ、だって前半は線を引き設置責任や管理責任が発生する自治体や役所に関する法令なので(笑)教習所の教本に答え載ってる話なので、普通に教本を読めば運転者としての解釈は全国共通ですよ。
免許取るときに教習所で絶対に習うことです。だから知らないはずがないのです。わからない人は免許返納レベルです。
要するに片側6m以下の白実線の所は、標識で追い越しが規制されている場合を除き、前を走る車両を追い越す目的で、はみ出して走行しても違反ではないという事ですね。
その理解でokです。白実線は何も禁止していません。
中央を示す白実線に別の役割を与えるなら、色を変えてほしいと思います。混乱させてはいけません。
運転者目線で整理してみるとこんな感じですかね。⚫幅員6m未満・白破線、白実線、黄実線のいずれもはみ出しての通行は可能。でないと大型車が通れなくなってしまう。・白破線:はみ出しての追越しが可能。・白実線:「追越し禁止」の補助標識付きのはみ出しての追越し禁止標識が設置されている、横断歩道手前30m、坂の頂上付近など追越しが禁止されているところに引かれている。 →はみ出しての追越しはもちろん、同一車線内での追越しも禁止。・黄実線:はみ出しての追越し禁止。⚫幅員6m以上・中央線 →白実線のみ。はみ出しての通行自体が禁止。・車線境界線 ・白破線:車線変更が可能。 ・白実線:「追越し禁止」の補助標識付きのはみ出しての追越し禁止標識が設置されている、横断歩道手前30m、坂の頂上付近など追越しが禁止されているところに引かれている。 →追越しは禁止。進路変更、車線変更は可能。進路変更、車線変更しても前の車より前に出なければセーフ? ・黄実線:車線変更禁止。状況によって白実線の扱いが異なるのがややこしい。
白実線中央線が一律に右側はみ出し禁止と勘違いしている人いますよね。右側はみ出し禁止なのは、片側6m以上の道路だけです。そして、白実線中央線が引かれているもう1つの場所は、法定追い越し禁止の場所です。さらに加えて白破線と同じ意味の白実線も引かれていることがあるということですね。
なかなか難しい気もしますが、YESかNOで考えていくと片側6m未満で道路管理者がひいた場合(追い越し禁止規制が無い)状態以外は基本的にNO(中央線を兼ねている)ぐらいの認識でよい気もします。そもそも道幅が変わった感じがした時に都度道幅計測するわけでもないですしはみ出し辞退しなければなんの問題は無さそうですね。
地元(新宿区内)に片側一車線で中央線が白実線だが追い越し禁止と明示されていない狭い道路があって、夜間に路駐が多いので相談したことがありましたが…◯路駐を避けるために中央線を越えるのは問題ないが対向車両に注意してね◯動いてる車両を追い越さないでね◯自転車を追い越すとき横の距離はちゃんととって、でも中央線を越えないようにねというような回答でした。ので私はそれを基準にしています。
交差点付近で道幅が3車線分。直進&左折レーン・右折レーン・対向車線の組み合わせで引かれている白実線の中央線はどちらの扱いになるのか?
片側 6m 以上あれば、いずれにしてもはみ出しての追い越しはダメです。
@@fitfat3008 そもそも、交差点の手前30m以内は実質追越し禁止だから、追越し自体はこの場合論外。片側1車線(2車線)道路で交差点の直前で右折レーンと分岐している状況で中央線が白実線の場合、「はみ出し禁止」扱いなのか単なる区画線扱いなのかと言う話。仮に2レーン合わせて幅員6m以上だったとしても、右折レーンに続く導流帯の部分は幅員が狭くなっている。
@@sasredeyes2757 この場合、黄色線であっても「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」なのであって、追い越し以外の理由だったら、はみ出しても違反ではないということになります。駐車車両や故障車を避けるためにはみ出すのは、白だろうが黃がろうが、問題ありません。当然ながら、理由がなければ、左側部分を走行しなければいけないのも一緒です。
@@fitfat3008 話が噛み合わないからもういいや...
@@sasredeyes2757 黄色の中央線には「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」以外の意味はなくて、それ以外の扱いは白だろうが黃だろうが同じということです。あえてどちらか判断しようとしても、同じものですから。
説明を聞いても判らないですね。中央線の白実線は管理者の為? そうであれば中央線白実線は止めて、黄色にすればいいと思います。利用者に解りずらいずらいのは? もしかして管理者に便宜を図っただけですかね
結局それが「○○を意味する」なのか、「○○である場所に置く基準がある(必ずしもそうではない)」なのかの違いが解釈の違いを引き起こしていると思うんですよね。法と標識標示令だけを見れば、■追い越し時でもはみ出し禁止である道路の条件は2つしかない(1)左側6m以上である(2)標識・標示によって規制されているそして(2)を規制する標示はイエローラインのみである■追い越し禁止を規制する標示は存在しない■法定の追い越し禁止場所は法に明記されているので必ずしも中央線で示される必要はないこのあたりが整理できれば理解できそうです。ということで冒頭の命題の解としては、全てのパターンで真とならないため偽です。
はい、その通りです。この動画の方はそれを理解できていません。そして、指摘するとコメントをブロックします。自分で理解できていないのに、知っている知識だけで辻褄を合わせようとするから、こんな意味不明な解説になりますね。あなたのこの文章の方が、すっきりして分かりやすいです。「法定の追い越し禁止場所」に「追い越し禁止の標識」は存在しないはず(多分)。この方、「法定」と「指定」が理解できていませんね。
@@痒い足 このスレッドもブロックされかねないのでお手柔らかに・・・命題の部分は数学っぽい話なので、偽と言い切るのが直感的じゃない人もいると、私は理解しています。(法定指定の件は動画を見落としていました)
最近都内で黄色の実線を白の実線に変えてきてて、どういう意味ですかと警察署長に尋ねたら自転車を追い越す時にルール上違反にならないようにするためと説明されましたが、要約するとそういう理解でOKですか?
違いますね。
実は理解してそうで理解していないのが白の実線です😅この動画を何度も見て理解していきます😁💦ありがとうございます🤗
区画線の設置基準の規定で細かく考えると頭が混乱する。道路を作るにあたり、道路種別、規格、舗装など凡ゆる取り決めのあるのが「道路法」、その道路構造に車が通行する為の規制やルールを示すものが「道交法」。「道路法」は道路管理者、「道交法」は警察。したがって、道路管理者が設置する区画線(白中央線、外側線など)は道路構造上必要なものである。逆に交通管理者(警察)が設置する区画線(黄色中央線、横断歩道、停止線、速度規制など)は車の走行を規制する為に必要なものである。当然、区画線以外にも信号機などがそうである。片側幅員が6m未満の道路で「白実線」が引かれている場合は警察として黄色までは行かないが、道路構造上注意箇所で特にはみ出しは危険を促すとドライバーに注意喚起的な要素が強い。心配なのは警察官の認識の違いで違反判断が変わるだろう。
北海道など広い道路では白の実線が続く道路は あまり見かけないかな~。交差点から30メートル以内とトンネルの中は白の実線なので そこは追い越し云々より進路変更禁止かと思ってました。
片側2又は3車線の場合は、どんな決まり?
ちょっと何言ってるかわかんない(笑) 結論が結論になってない(笑)
こういう自動車学校の先生に聞いても教えてくれない部分、詳しく解説していただきありがとうございます。
え?誰かが質問していて、教えてもらった。だからここで、うん、そうだよね、って確認できた。
@@user-Holland_Lop いい学校だったんですねえ。うらやましい。ひどい話ですが、うちの学校では「教本に載っていないルールや試験に出ないルールは基本守らなくても良い」と言われました。「交通誘導員の指示や工事現場の信号も守る義務はない」とも。
中央線を越える=逆走。これに尽きる。色は道路の幅。破線は経費削減。[追越禁止]プレートが有ったら、じっと我慢。と考えていれば大きな失敗はしない。
根拠説明が長過ぎて結局全然わからん。時間の無駄でした。
あ、"道路の幅員"は"車道の幅員"ですか?道路法での道路は歩道も含む建物の敷地との境目から対岸の同地点までを道路としています。川幅が水の流れてるところでなく堤防の内側までの幅、または岸の内側までの幅、みたいなもんです(河川法)が。
設置方法の条件とかそこまで一々覚えてられないのでその中央線の時に何が良くて何が違反なのかだけを解説していただければ良いですよ。
法令の「読み上げ」なんですね。(笑)だからボンヤリ聞いてるとワケがわからん!(笑)
自転車や駐車車両を追い越す場合、中央線の色なんて誰も気にしていないと思うのだが色を気にするのは、走行している車を追い越す場合だけ
たまに関係なくはみ出して追い越している車いるけど何も考えてなく抜かしているのかな色実線破線関係なくしてるので
白の実線の中央線は1番厳しいんです。結局総合的にみればはみ出してはいけないと認識しておけば問題なし。いたずらに細かく説明しても混乱させるだけ。走ってる時に道路幅が何メートルなんて解らないから。通行と追い越しを分けて覚えればいいだけ。白の実線の中央線ははみ出さずに追い越せるのであれば追い越してよい。黄色の実線の中央線は追い越しのためのはみ出し禁止。最後の説明、白の実線の中央線ははみ出して追い越してはいけないというルールはないと言ってますが、走行時に道幅を㎝単位で認識出来ないのであればすべてはみ出し禁止と認識するのが妥当です。
白実線に複数の種類があるから、追い越し禁止の白実線もあれば、禁止でない白実線もあるということかな。
白実線自体に追越禁止とか禁止でないとかの効力はないってことです。
白い実線と破線の意味を再度確認しないといけませんね。
「同じ」です
大学の講義じゃないんで、もっと簡潔にわかりやすくしてください
だから、最初に結論言ったんだけど、伝わらなかった?それで十分なら、それ以上見る必要無いと思うけどね
結論7が分かりにくいです。車線幅6m未満で白実線のところははみ出しても良いのかダメなのか、一番知りたい所が分かりません。@@運転レベル向上委員会
道交法で自転車を50年ぶりに車道に戻しておいて付随するルールを合わせて変更しないしわ寄せがイライラの根源!何故に自転車を歩道に移したかを想い出しましょう。
道路の幅をスケールで測りながら走りましょう。
なかなか複雑。実線なら右にはみ出てはだめってことか?(黄色と同じ?)
1車線で白実線ははみ出し追い越しOK(追い越し禁止区間除く)、二車線ある道路でははみ出しNG(車線変更で追い越すべし)。黄色実線ははみ出しNG(駐車車両や工事で止む無くを除く、自転車や小型特殊追い越しはグレー)と理解してる。
@@MemoryOfCorgi> 黄色実線ははみ出しNG追越のためのはみ出しはNG> 自転車や小型特殊追い越しはグレーグレーではなくNG
なんでこれほどややこしいのだろうか?
難しすぎる一目で判断できないこともあるってこと?
細かすぎて、結局わからん。目的意識を持って説明して欲しい。
中央線ははみ出し禁止で、車線境界線は白の点線と同じ追い越し禁止は黄色の実線と標識で示されてるとこだけって覚えとけばええよ
なんかバイクのすり抜けと似てる気がするwグレーゾーンてきな...
自動車学校でも習いますが、自転車は〔軽車両〕なので普通に黄色い実線をはみ出して追い越す事は出来ます❤
できません
どこの自動車学校ですか?(笑)「追い越し禁止」は軽車両を追い越すのはOKですけど、それは「はみ禁」なので、はみ出しちゃ駄目です。きちんと整理しましょうね。
できないよ。黄色は「はみ禁」と覚えておきなさい。
@@encounter1964 当たります 道交法三十条 車両は、..他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、...軽車両を追い越すことが道交法上の追越しにあたらないなら、ここでわざわざ「特定小型原動機付自転車等を除く」と書く必要がありません
道交法第二条二十一号 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。同十七号 ...、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)...同八号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
こんなん免許もってれば、殆どの人が知ってる内容ですよ。
難しいよ
これが理解できないなら運転する資格ないので免許返納してください。教習所で絶対習うことです。
@@出羽正義 そういう意味じゃないんですけどね。
@@出羽正義 ・白色の破線のセンターラインは、追い越しを含めて必要な際には、はみ出して通行することが可能。・白色の実線のセンターラインは、原則その右側へはみ出して通行することはできない場所。・黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行することは禁止。白色の実線は片側6m以上の道路にひかれており、はみ出さなければ追い越しは可能。つまり、追い越しのための右側部分はみ出し禁止の意味においては黄色の実線と同じ意味を成す。つまり、一般のドライバーにおいては、公安委員会が引こうが、道路管理者(国・都道府県・市町村)が引こうが、関係なく車を運転する意味においてはみ出してはいけない、ということだけ理解しておけばいい話。法律の条文を丁寧に解説しようとするあまり逆に分かりづらくなっていると言いたかっただけです。運転をするという実務上何をしてよいか、何をしてはいけないのかを理解して置けば、差し支えない話なので、私はこれからも運転を続けます。
どーゆー意味ですか?
@@出羽正義 あれ?消えてる。ちゃんと返信したんだけどな。
テキストなら3分デ理解できる内容に28分
そうだね~あなたみたいに天才的に理解できる方には超!長いよね~完璧に道路交通法を理解されていて素晴らしいですねぜひあなたみたいな方に簡潔に解説して頂きたいですね動画作って頂ければ、視聴しに行きますよ😃
あー、なんか胃が痛くなってくる、さっしてちゃんか?
長過ぎ わけわからん
中央線が実線は基本、はみだし禁止だが遅い自転車や軽車両などを追越すとき駐停車している車両を避けるときは、はみ出してもいいんですね。
> 遅い自転車や軽車両などを追越すときNG> 駐停車している車両を避けるときOK
参考記事
黄色はOKで白はNG?自転車や原付を追越したいときに注目すべき車線の色とは
forzastyle.com/articles/-/67338?page=3
00:00
中央線の誤解
白実線は追い越し禁止を意味しない
追い越しのルールは複雑で誤解されやすい
正しい知識が安全運転につながる
05:00
中央線の種類と設置基準
中央線は道路の中央を示す
白実線と白破線は道路の幅によって使い分けられる
6m以上の幅がある道路では白実線が引かれる
10:01
追い越し禁止の標識と中央線
追い越し禁止の標識がある場合、白実線が引かれる
標識がない場合は追い越し禁止ではない
道路管理者が設置した区画線は道路表示とみなされる
15:26
安全な運転のための知識
道路標識と中央線の正しい理解が必要
道路の幅と中央線の関係を知ることが重要
運転者は常に安全と円滑な交通を心がけるべき
引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
AC
www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (www.e-gov.go.jp)
自動車教習所で教本を読みながら疑問に思っていて質問したが理解できなかったが、たしかに白、黄、破線とは言わずに幅で言っていたのがそういう事だったんですね。幅と言われても慣れていない人からしたら、メジャーで測定しながら走行するわけにもいかないから非常にわかりずらいルールですよね。でも明確な説明をしていただきすっきりしました。
@@hiromi8386
確かに、幅が6m以上か未満かはわかりづらいですが、それを言ったら交差点の手前5mとか踏切の前後10mとか他にもありますし。
白の実線自体が、特に何かの規制を示すものではないですが、実際問題、トンネルの中、上り坂の頂上付近、交差点や横断歩道や踏切の手前、など、追い越しが禁止されている場所に引かれていることが多いので、これが引かれていたら、追い越ししてもよいのか、整理し直してみた方がいいのかも。その上で、「手前」が禁止されていたとしても、「過ぎた後」は禁止されていないような場所もあるわけで、白の実線が引かれていたからといって、必ずしも追い越しが禁止されているわけではないとは言えると思います。
結局意味が理解出来ませんでした。
白実線を引く主体が複数あることが混乱度を高めているように感じました。すごくややこしい内容ですね。
一部辛辣なコメントが見られますが、複雑な内容をとてもわかりやすく説明して下さっていると私は思います。
自動車学校ではこんなに詳細な説明を受けた記憶がありません。とても勉強になりました。ありがとうございます。
今一度、路上で適切な判断と行動が取れるよう心がけます。次回の動画も楽しみにしております。
「中央線が白の実線の場合はみ出しての通行が禁止されているのか?」の問いに対する答えが「YESでもありNOでもある」と言っているのは不親切です。
「○○の場合はYESであり、△△の場合はNOである」と明示して説明すべきでは無いでしょうか。
全くその通りです。法律解釈の場合、詳しく言わないと誤解を招くという危惧は理解出来ますが、この動画の場合、
ポントを分かりやすく端的に示さ無いことで、却って煩雑になり、何を言っているのか理解し難い動画になってます。
途中で見るのを止めたくなる程です。
視聴者も動画を選んで観ましょう。
■黄実線
・追越のためのはみ出し禁止
・追越は禁止していない
■白実線
・規制効力はなく、白破線と同じ
・ただし、白実線の区間は別の理由ではみ出しが禁止(*1)されていたり、追越が禁止(*2)されていたりすることが多い(「必ず」ではない)ので注意。
*1:車道の片側が6m以上ある、等
*2:交差点の手前30m以内、等
役人というのは意味のないやたら複雑な規則を作って、しなくていい仕事(これをしないと人員が半分以下になる)をします。
12:00 もうここまででわけわからなくなってきました。(笑)
なんでこんなにややこしくなっちゃったんだろう。もうちょっとシンプルにできなかったのだろうか。
中央線一つ取ってもこれだけ難解であるのだから、解釈を間違える人が後を絶たないのは、致し方ないのかも知れない。だけど、事故に繋げないためにもきちっと理解する必要があり、このようにきちんと解説していただけるのは、本当にありがたい話です。ありがとうございます。
法律として理解しようとしたら難しいのは当たり前ですよ、だって前半は線を引き設置責任や管理責任が発生する自治体や役所に関する法令なので(笑)
教習所の教本に答え載ってる話なので、普通に教本を読めば運転者としての解釈は全国共通ですよ。
免許取るときに教習所で絶対に習うことです。だから知らないはずがないのです。わからない人は免許返納レベルです。
要するに片側6m以下の白実線の所は、標識で追い越しが規制されている場合を除き、前を走る車両を追い越す目的で、はみ出して走行しても違反ではないという事ですね。
その理解でokです。白実線は何も禁止していません。
中央を示す白実線に別の役割を与えるなら、色を変えてほしいと思います。
混乱させてはいけません。
運転者目線で整理してみるとこんな感じですかね。
⚫幅員6m未満
・白破線、白実線、黄実線のいずれもはみ出しての通行は可能。でないと大型車が通れなくなってしまう。
・白破線:はみ出しての追越しが可能。
・白実線:「追越し禁止」の補助標識付きのはみ出しての追越し禁止標識が設置されている、横断歩道手前30m、坂の頂上付近など追越しが禁止されているところに引かれている。
→はみ出しての追越しはもちろん、同一車線内での追越しも禁止。
・黄実線:はみ出しての追越し禁止。
⚫幅員6m以上
・中央線
→白実線のみ。はみ出しての通行自体が禁止。
・車線境界線
・白破線:車線変更が可能。
・白実線:「追越し禁止」の補助標識付きのはみ出しての追越し禁止標識が設置されている、横断歩道手前30m、坂の頂上付近など追越しが禁止されているところに引かれている。
→追越しは禁止。進路変更、車線変更は可能。進路変更、車線変更しても前の車より前に出なければセーフ?
・黄実線:車線変更禁止。
状況によって白実線の扱いが異なるのがややこしい。
白実線中央線が一律に右側はみ出し禁止と勘違いしている人いますよね。右側はみ出し禁止なのは、片側6m以上の道路だけです。そして、白実線中央線が引かれているもう1つの場所は、法定追い越し禁止の場所です。さらに加えて白破線と同じ意味の白実線も引かれていることがあるということですね。
なかなか難しい気もしますが、YESかNOで考えていくと片側6m未満で道路管理者が
ひいた場合(追い越し禁止規制が無い)状態以外は基本的にNO(中央線を兼ねている)
ぐらいの認識でよい気もします。
そもそも道幅が変わった感じがした時に都度道幅計測するわけでもないですし
はみ出し辞退しなければなんの問題は無さそうですね。
地元(新宿区内)に片側一車線で中央線が白実線だが追い越し禁止と明示されていない狭い道路があって、夜間に路駐が多いので相談したことがありましたが…
◯路駐を避けるために中央線を越えるのは問題ないが対向車両に注意してね
◯動いてる車両を追い越さないでね
◯自転車を追い越すとき横の距離はちゃんととって、でも中央線を越えないようにね
というような回答でした。ので私はそれを基準にしています。
交差点付近で道幅が3車線分。
直進&左折レーン・右折レーン・対向車線の組み合わせで引かれている白実線の中央線はどちらの扱いになるのか?
片側 6m 以上あれば、いずれにしてもはみ出しての追い越しはダメです。
@@fitfat3008
そもそも、交差点の手前30m以内は実質追越し禁止だから、追越し自体はこの場合論外。
片側1車線(2車線)道路で交差点の直前で右折レーンと分岐している状況で中央線が白実線の場合、
「はみ出し禁止」扱いなのか単なる区画線扱いなのかと言う話。
仮に2レーン合わせて幅員6m以上だったとしても、右折レーンに続く導流帯の部分は幅員が狭くなっている。
@@sasredeyes2757 この場合、黄色線であっても「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」なのであって、追い越し以外の理由だったら、はみ出しても違反ではないということになります。駐車車両や故障車を避けるためにはみ出すのは、白だろうが黃がろうが、問題ありません。当然ながら、理由がなければ、左側部分を走行しなければいけないのも一緒です。
@@fitfat3008 話が噛み合わないからもういいや...
@@sasredeyes2757 黄色の中央線には「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」以外の意味はなくて、それ以外の扱いは白だろうが黃だろうが同じということです。あえてどちらか判断しようとしても、同じものですから。
説明を聞いても判らないですね。中央線の白実線は管理者の為? そうであれば中央線白実線は止めて、黄色にすればいいと思います。利用者に解りずらいずらいのは? もしかして管理者に便宜を図っただけですかね
結局それが「○○を意味する」なのか、「○○である場所に置く基準がある(必ずしもそうではない)」なのか
の違いが解釈の違いを引き起こしていると思うんですよね。
法と標識標示令だけを見れば、
■追い越し時でもはみ出し禁止である道路の条件は2つしかない
(1)左側6m以上である
(2)標識・標示によって規制されている
そして(2)を規制する標示はイエローラインのみである
■追い越し禁止を規制する標示は存在しない
■法定の追い越し禁止場所は法に明記されているので必ずしも中央線で示される必要はない
このあたりが整理できれば理解できそうです。
ということで冒頭の命題の解としては、全てのパターンで真とならないため偽です。
はい、その通りです。
この動画の方はそれを理解できていません。そして、指摘するとコメントをブロックします。
自分で理解できていないのに、知っている知識だけで辻褄を合わせようとするから、こんな意味不明な解説になりますね。
あなたのこの文章の方が、すっきりして分かりやすいです。
「法定の追い越し禁止場所」に「追い越し禁止の標識」は存在しないはず(多分)。
この方、「法定」と「指定」が理解できていませんね。
@@痒い足
このスレッドもブロックされかねないのでお手柔らかに・・・
命題の部分は数学っぽい話なので、偽と言い切るのが直感的じゃない人もいると、私は理解しています。
(法定指定の件は動画を見落としていました)
最近都内で黄色の実線を白の実線に変えてきてて、どういう意味ですかと警察署長に尋ねたら自転車を追い越す時にルール上違反にならないようにするためと説明されましたが、要約するとそういう理解でOKですか?
違いますね。
実は理解してそうで理解していないのが白の実線です😅
この動画を何度も見て理解していきます😁💦
ありがとうございます🤗
区画線の設置基準の規定で細かく考えると頭が混乱する。
道路を作るにあたり、道路種別、規格、舗装など凡ゆる取り決めのあるのが「道路法」、その道路構造に車が通行する為の規制やルールを示すものが「道交法」。
「道路法」は道路管理者、「道交法」は警察。
したがって、道路管理者が設置する区画線(白中央線、外側線など)は道路構造上必要なものである。
逆に交通管理者(警察)が設置する区画線(黄色中央線、横断歩道、停止線、速度規制など)は車の走行を規制する為に必要なものである。
当然、区画線以外にも信号機などがそうである。
片側幅員が6m未満の道路で「白実線」が引かれている場合は警察として黄色までは行かないが、道路構造上注意箇所で特にはみ出しは危険を促すとドライバーに注意喚起的な要素が強い。
心配なのは警察官の認識の違いで違反判断が変わるだろう。
北海道など広い道路では白の実線が続く道路は あまり見かけないかな~。交差点から30メートル以内とトンネルの中は白の実線なので そこは追い越し云々より進路変更禁止かと思ってました。
片側2又は3車線の場合は、どんな決まり?
ちょっと何言ってるかわかんない(笑) 結論が結論になってない(笑)
こういう自動車学校の先生に聞いても教えてくれない部分、詳しく解説していただきありがとうございます。
え?
誰かが質問していて、教えてもらった。
だからここで、うん、そうだよね、って確認できた。
@@user-Holland_Lop いい学校だったんですねえ。うらやましい。
ひどい話ですが、うちの学校では「教本に載っていないルールや試験に出ないルールは基本守らなくても良い」と言われました。
「交通誘導員の指示や工事現場の信号も守る義務はない」とも。
中央線を越える=逆走。
これに尽きる。
色は道路の幅。
破線は経費削減。
[追越禁止]プレートが有ったら、じっと我慢。
と考えていれば大きな失敗はしない。
根拠説明が長過ぎて結局全然わからん。時間の無駄でした。
あ、"道路の幅員"は"車道の幅員"ですか?道路法での道路は歩道も含む建物の敷地との境目から対岸の同地点までを道路としています。
川幅が水の流れてるところでなく堤防の内側までの幅、または岸の内側までの幅、みたいなもんです(河川法)が。
設置方法の条件とかそこまで一々覚えてられないのでその中央線の時に何が良くて何が違反なのかだけを解説していただければ良いですよ。
法令の「読み上げ」なんですね。(笑)
だからボンヤリ聞いてるとワケがわからん!(笑)
自転車や駐車車両を追い越す場合、中央線の色なんて誰も気にしていないと思うのだが
色を気にするのは、走行している車を追い越す場合だけ
たまに関係なくはみ出して追い越している車いるけど何も考えてなく抜かしているのかな
色実線破線関係なくしてるので
白の実線の中央線は1番厳しいんです。
結局総合的にみればはみ出してはいけないと認識しておけば問題なし。
いたずらに細かく説明しても混乱させるだけ。走ってる時に道路幅が何メートルなんて解らないから。
通行と追い越しを分けて覚えればいいだけ。
白の実線の中央線ははみ出さずに追い越せるのであれば追い越してよい。
黄色の実線の中央線は追い越しのためのはみ出し禁止。
最後の説明、白の実線の中央線ははみ出して追い越してはいけないというルールはないと言ってますが、走行時に道幅を㎝単位で認識出来ないのであればすべてはみ出し禁止と認識するのが妥当です。
白実線に複数の種類があるから、追い越し禁止の白実線もあれば、禁止でない白実線もあるということかな。
白実線自体に追越禁止とか禁止でないとかの効力はないってことです。
白い実線と破線の意味を再度確認しないといけませんね。
「同じ」です
大学の講義じゃないんで、もっと簡潔にわかりやすくしてください
だから、最初に結論言ったんだけど、伝わらなかった?
それで十分なら、それ以上見る必要無いと思うけどね
結論7が分かりにくいです。
車線幅6m未満で白実線のところははみ出しても良いのかダメなのか、一番知りたい所が分かりません。@@運転レベル向上委員会
道交法で自転車を50年ぶりに車道に戻しておいて付随するルールを合わせて変更しないしわ寄せがイライラの根源!何故に自転車を歩道に移したかを想い出しましょう。
道路の幅をスケールで測りながら走りましょう。
なかなか複雑。
実線なら右にはみ出てはだめってことか?(黄色と同じ?)
1車線で白実線ははみ出し追い越しOK(追い越し禁止区間除く)、二車線ある道路でははみ出しNG(車線変更で追い越すべし)。黄色実線ははみ出しNG(駐車車両や工事で止む無くを除く、自転車や小型特殊追い越しはグレー)と理解してる。
@@MemoryOfCorgi
> 黄色実線ははみ出しNG
追越のためのはみ出しはNG
> 自転車や小型特殊追い越しはグレー
グレーではなくNG
なんでこれほどややこしいのだろうか?
難しすぎる
一目で判断できないこともあるってこと?
細かすぎて、結局わからん。目的意識を持って説明して欲しい。
中央線ははみ出し禁止で、車線境界線は白の点線と同じ
追い越し禁止は黄色の実線と標識で示されてるとこだけって覚えとけばええよ
なんかバイクのすり抜けと似てる気がするw
グレーゾーンてきな...
自動車学校でも習いますが、自転車は〔軽車両〕なので普通に黄色い実線をはみ出して追い越す事は出来ます❤
できません
どこの自動車学校ですか?(笑)
「追い越し禁止」は軽車両を追い越すのはOKですけど、それは
「はみ禁」なので、はみ出しちゃ駄目です。
きちんと整理しましょうね。
できないよ。黄色は「はみ禁」と覚えておきなさい。
@@encounter1964
当たります
道交法三十条 車両は、..他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、...
軽車両を追い越すことが道交法上の追越しにあたらないなら、ここでわざわざ「特定小型原動機付自転車等を除く」と書く必要がありません
道交法第二条二十一号 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
同十七号 ...、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)...
同八号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
こんなん免許もってれば、殆どの人が知ってる内容ですよ。
難しいよ
これが理解できないなら運転する資格ないので免許返納してください。教習所で絶対習うことです。
@@出羽正義
そういう意味じゃないんですけどね。
@@出羽正義
・白色の破線のセンターラインは、追い越しを含めて必要な際には、はみ出して通行することが可能。
・白色の実線のセンターラインは、原則その右側へはみ出して通行することはできない場所。
・黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行することは禁止。
白色の実線は片側6m以上の道路にひかれており、はみ出さなければ追い越しは可能。
つまり、追い越しのための右側部分はみ出し禁止の意味においては
黄色の実線と同じ意味を成す。
つまり、一般のドライバーにおいては、公安委員会が引こうが、道路管理者(国・都道府県・市町村)が引こうが、関係なく
車を運転する意味において
はみ出してはいけない、ということだけ理解しておけばいい話。
法律の条文を丁寧に解説しようとするあまり
逆に分かりづらくなっていると言いたかっただけです。
運転をするという実務上
何をしてよいか、何をしてはいけないのかを理解して置けば、差し支えない話なので、私はこれからも運転を続けます。
どーゆー意味ですか?
@@出羽正義
あれ?消えてる。ちゃんと返信したんだけどな。
テキストなら3分デ理解できる内容に28分
そうだね~
あなたみたいに天才的に理解できる方には超!長いよね~
完璧に道路交通法を理解されていて素晴らしいですね
ぜひあなたみたいな方に簡潔に解説して頂きたいですね
動画作って頂ければ、視聴しに行きますよ😃
あー、なんか胃が痛くなってくる、
さっしてちゃんか?
長過ぎ わけわからん
中央線が実線は基本、はみだし禁止だが遅い自転車や軽車両などを追越すとき
駐停車している車両を避けるときは、はみ出してもいいんですね。
> 遅い自転車や軽車両などを追越すとき
NG
> 駐停車している車両を避けるとき
OK